さぼてん堂

さぼてん堂について
About us

ご自宅や介護施設に訪問して、リハビリや鍼灸マッサージ治療を行います!

  • ご自宅や介護施設への訪問

    当院の訪問マッサージ・鍼灸・リハビリは、障害や難病をお持ちの方、慢性的な疼痛を抱えている方など、お一人での通院が難しい患者様のご自宅や老人ホーム・介護施設等に、施設者が訪問し施術を提供させて頂いております。当院に通院することなく、施術を受けることができて通院負担がないところがお喜び頂いています。

  • 保険適応

    施術に関しては、医師の同意を得ることで医療保険が適応されます。また、訪問料についても保険適応されますので、訪問料を含めて1割負担の方で330円~620円の金額で施術を受けることができます。またマル障受給者証の医療費助成や労災 ・生活保護などの方は負担なく受けることができます。

  • 保険適応

    施術に関しては、医師の同意を得ることで医療保険が適応されます。また、訪問料についても保険適応されますので、訪問料を含めて1割負担の方で330円~620円の金額で施術を受けることができます。またマル障受給者証の医療費助成や労災 ・生活保護などの方は負担なく受けることができます。

  • 医院長からのメッセージ

    心と体の調和を目指し、お客様の健康とリラックスをサポートするさぼてん堂です。当治療院では健康な生活をサポートするためのさまざまな施術やアドバイスを提供しています。日々のストレスや疲れを癒し、心地よいリラックスをお届けすることを使命としています。経験豊富なプロフェッショナルとして、お客様一人ひとりのニーズに合わせた施術を行います。心身の調和を取り戻し、健康的なライフスタイルを築くお手伝いをさせていただきます。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

    さぼてん堂治療院 江岸崇憲

病院との併用

NG
はりきゅうの場合は病院の治療との併用はNG

OK
マッサージの場合は病院等の治療と併用はOK

※同じ病名で病院での治療とはりきゅうの治療は保険併用出来ませんのでご注意ください。
(例、腰痛により病院からのシップ処方がある場合は、腰痛に対してはりきゅう治療は保険が使えません。)

こんな効果が期待できます

痛み・しびれの緩和
血液やリンパの循環促進、代謝促進、筋緊張を緩和させ、痛み・痺れを緩和します。

リラックス効果・自律神経調整効果
体の過緊張を解いて(副交感神経優位)、自律神経を調整する効果があります。

免疫の活性化
鍼灸刺激によって、免疫細胞が増え活性化されます。

こんな緩和改善効果があります

痛み・しびれの緩和
血液やリンパの循環促進、代謝促進、筋緊張の緩和

麻痺、関節拘縮の改善
リハビリ前後にストレッチや関節機能訓練を行うと、効果的です

リハビリ効果
筋力・身体機能の維持・改善 寝返り・立位・歩行などの基本動作改善 日常生活動作(ADL)の維持や改善

※効果には個人差があります

対応エリア

対応エリア
さぼてん堂(日進市岩崎町小林95-13)より直線で半径16km内となります。

訪問マッサージ費用
について
Price

歩行困難な方・寝たきりなどで歩行不可能な方で、 医師によりマッサージの必要性が認められた方を対象とし、 ご自宅や介護施設にお伺いし、マッサージと運動療法を取り入れた施術を行います。 医師の同意により健康保険が適用されます。 当院の利用料金は、厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。 施術料金(マッサージ・変形徒手矯正・鍼灸・温あん等のオプション)往復料金に、 お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用された金額になります。 利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが 週1日から希望回数を承っております。

訪問マッサージ費用2024年6月改定 訪問マッサージ費用2024年10月 訪問マッサージ費用2024年6月改定 訪問マッサージ費用2024年10月

1割負担の方で1回あたり300~600円程度が目安です。
2024年10月以降、往療費の距離加算は廃止されました。

料金の目安

施術
メニュー
1割
負担
2割
負担
3割
負担
①通常
マッサージ
施術
455

643円
910

1,286円
1,365

1,929円

鍼灸施術

ローラー鍼やてい鍼とよばれる皮膚に刺入いない鍼の一種です。
手足の皮膚の上でコロコロ転がしたり、ツボを押すことで体を整える事も可能です。
391

407円
782

814円
1,173

1,221円

マッサージ
+鍼灸施術
615

820円
1,232

1,640円
1,848

2,460円

※患者様の状態や要望に応じて、治療内容を組み立てます。
※体験施術の段階では、医師が記入する同意書が未確定のため、概算料金のご案内になります。すべて訪問料込みの料金です。ただし、コインパーキングの利用が必要な場合は、パーキング代をご負担いただきます。

1週間の訪問回数の目安

週訪問数 目安
1日 症状が軽度の方、ご自身でセルフケア・セルフトレーニング可能な方
3日 痛み・拘縮・麻痺・筋力低下・機能低下など何かしらの症状がある方
5日 症状が重度の方、障害認定を受けている方

訪問回数は患者様のご要望をもとにご相談し、決めさせていただきます。
※週4日以上の訪問は、途中で保険取り扱い上、訪問回数の制約が発生する場合がございます。

具体的な
訪問マッサージの
料金計算方法
Price

  • 訪問マッサージの費用は、厚生労働省により定められており全国一律です。
  • 厚生労働省により定期的に料金改定があります。
  • 2024年6月時点での最新版となります。
料金計算方法 料金計算方法 料金計算方法 料金計算方法

①同意書内容

同意書の部位数と施術の種類(医師が記入した同意書内容通りの部位が算定されます)

あん摩・マッサージ料金表

施術

種類



1部位
単価
(10割)
対象
部位
身体部位
ごとの
マッサージ
料金
1

5
450円
/1部位
体幹
(体)
右上肢
(右腕)
左上肢
(左腕)
右下肢
(右足)
左下肢
(左足)
変形徒手
矯正術
(加算)
(マッサージ
との併施)
0

4
470円
/1肢1回につき
右上肢
左上肢
右下肢
左下肢
温罨法
(マッサージ
との併施)
  180円
/1回につき
体幹
(体)
右上肢
(右腕)
左上肢
(左腕)
右下肢
(右足)
左下肢
(左足)
温罨法
+電気光線
器具
(マッサージ
との併施)
  300円
/1回につき

※変形徒手はマッサージと併施した場合に加算算定されます

※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められません。
施術に要した費用に患者様の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じ1円未満の金額は四捨五入の取り扱いとします。

はり・きゅう

基本料金

  1術
(鍼or灸)
2術
(鍼と灸の併用)
初検料 1,950円 2,230円
施術料 1,610円 1,770円

初回合計

  1術
(鍼or灸)
2術
(鍼と灸の
併用)
電療
あり
※電療料
(100円)
1,950
+1,610
+100=
3,660円
2,230
+1,770
+100=
4,100円
電療
なし
1,950
+1,610=
3,560円
2,230
+1,770=
4,000円

※保険適用対象疾患神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
施術に要した費用に患者様の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じ1円未満の金額は四捨五入の取り扱いとします。

補足

  • 変形徒手矯正術とは、関節可動域の拡大や関節拘縮の進行を遅らせることを目的とした施術で、訪問マッサージの一種として行われることがあります。 変形徒手矯正術では、手足の関節を動かしたりマッサージを加えたりすることで、関節の機能低下や変形を改善します。関節の可動域を広げることで、痛みの緩和や関節周囲の循環改善、関節動作の改善、協調性の改善などが期待できます。 変形徒手矯正術を行うには、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」などの資格が必要で、医師から変形徒手矯正術の治療が必要であると指示された同意書も必要です。変形性拘縮した関節に強い刺激を加えると炎症などが起こる可能性があるため、患者様の症状に合った力加減で施術が行われます。
  • 医師が作成した同意書で、同一部位に対してマッサージと変形徒手矯正術の同意がある場合、マッサージ料金(450円)に変形徒手矯正術の加算料金(470円)が加わり、合計920円となります。
  • 同意書において、マッサージ施術の同意がない場合、変形徒手矯正術のみでは算定できません。変形徒手矯正術はマッサージ施術の加算として扱われるため、マッサージ施術の同意と変形徒手矯正術の同意の両方が必要です。
  • 変形徒手矯正術の対象部位に躯幹が含まれない理由は、変形徒手矯正術が関節拘縮を対象とした手技であるためです。躯幹には関節拘縮を起こす関節が存在しないため、対象外となります。

②訪問往療費

2024年10月より、「往療費」という概念を廃止し、「施術と訪問」を一体化した新たな料金体系として「訪問施術料」が導入されます。 この訪問施術料は、「施術部位数+2,300円」という形で統一されており、料金の変動はありません。 ただし、この変更に伴い、従来の往療距離加算は廃止されました。

(1)往療料の距離加算の廃止

  • 改定前:往療料 2,300円、4km超の場合 2,550円
  • 改定後:往療料(突発的な往療)1回につき 2,300円(16kmまで)、4km超の距離加算を廃止

(2)離島や中山間地等の地域に係る加算の創設

  • 改定前:往療料 2,300円、4km超の場合 2,550円
  • 改定後:特別地域加算として1回につき250円を加算

例)あん摩・マッサージ訪問施術料金(同一日・同一建物で施術を行った
利用者の数が1人の場合)


あん摩・マッサージ料金表 1局所1回 / 2,750円 450*1(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 275円
2局所1回 / 3,200円 450*2(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 320円
3局所1回 / 3,650円 450*3(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 365円
4局所1回 / 4,100円 450*4(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 410円
5局所1回 / 4,550円 450*5(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 455円

例)鍼・灸訪問施術料金(同一日・同一建物で施術を行った
利用者の数が1人の場合)

1術 2術
鍼・灸料金表 1回 / 3,910円
1,610(施術料)
+2,300(往療料)
※1割負担の場合 391円
1回 / 4,070円
1,610
+160(施術料)
+2,300(往療料)
※1割負担の場合 407円

③保険負担割合
(医療保険)

使用する保険証は【医療保険】です。介護保険は使えません。

負担割合 負担額
1割 合計10割分の1割の金額
2割 合計10割分の2割の金額
3割 合計10割分の3割の金額
マル障
(医療費助成)
負担ゼロ

同一建物内で
単独か複数患者様連続施術か

同一日・同一建物内で施術を行った患者様の人数に応じて料金が変動します。
ご自宅で患者様お一人のみ施術を受ける場合と、介護施設・老人ホームなどで複数の患者様が連続して施術を受ける場合(ご自宅でご夫婦が連続して施術を受ける場合を含む)では、料金体系が異なります。

訪問施術料について

マッサージをご利用の方(往療2,300円を含んだ金額)

同一日・同一建物で施術を行ったご利用者様数による一人当たりの料金
マッサージ 1局所 2局所 3局所 4局所 5局所 5局所(全身)
自己負担額
訪問
施術料1
1人 2,750円
450+2,300
3,200円
450*2+2,300
3,650円
450*3+2,300
4,100円
450*4+2,300
4,550円
450*5+2,300
1割 455円
2割 910円
3割 1,365円
訪問
施術料2
2人 1,600円
{(450*1)*2
+2,300}/2
2,050円
{(450*2)*2
+2,300}/2
2,500円
{(450*3)*2
+2,300}/2
2,950円
{(450*4)*2
+2,300}/2
3,400円
{(450*5)*2
+2,300}/2
1割 340円
2割 680円
3割 1,020円
訪問
施術料3
3~9人 910円 1,360円 1,810円 2,260円 2,710円 1割 271円
2割 542円
3割 813円
10人以上 600円 1,050円 1,500円 1,950円 2,400円 1割 240円
2割 480円
3割 720円

鍼灸をご利用の方(往療2,300円を含んだ金額)

鍼・灸 1術(鍼or灸) 2術(鍼と灸の併用) 2術(鍼と灸の併用)
自己負担額
訪問
施術料1
1人 3,910円
1610+2,300
4,070円
1,610+160+2,300
1割 407円
2割 814円
3割 1,221円
訪問
施術料2
2人 2,760円
{(1610*1)*2
+2,300}/2
2,920円
{(1610*1+160)*2
+2,300}/2

1割 292円
2割 584円
3割 876円
訪問
施術料3
3~9人 2,070円 2,320円 1割 223円
2割 446円
3割 669円
10人以上 1,760円 1,920円 1割 192円
2割 384円
3割 576円

基準単価一覧表
(10割)

マッサージ施術料

施術内容 料金
マッサージ 450円/1部位
マッサージと
変形徒手の併施
920円(450+470)/1肢
温罨法
(マッサージに追加)
180円
温罨法
・電気光線器具
300円

鍼灸施術料

施術内容 料金
鍼または灸 1術 1,610円
鍼灸 2術 1,770円(1610+160)
電療加算 100円
初検料(鍼または灸1術) 1,950円
初検料(鍼灸併用2術) 2,230円

そのほか料金がかかるもの(10割)

施術報告書交付料は1回480円です。算定条件として、変形徒手矯正術を行う場合は毎月算定が可能です。一方、変形徒手矯正術を伴わないマッサージ施術や鍼灸の場合は、6か月に1度の算定となります。

組合の保険証は償還払いの可能性もあり

  • 保険証の種類のよっては償還払いの場合もあります。
  • 償還払いとは、患者様が一度10割全額を当院に支払っていただき、その後に組合(会社の健康保険組合)から7~9割分に費用が患者様に還付されるものです。
  • 特に組合(会社の健康保険組合)の保険証の場合、償還払いの可能性がありますので、利用したことがない組合保険証の患者様スタート時は、事務職員が保険者に必ず受領印払いか償還払いかを確認します。

ご留意事項

  • 下記事項により、一部負担金の金額が変更になる場合があります。
  • 同意書内容の変更
  • 厚生労働省による療養費改定

自費料金表

マッサージ施術料

施術部位 費用例
躯幹
・1部位 750円
例)
5部位 X 750円
=合計3,750円
右上肢
左上肢
右下肢
左下肢

鍼灸施術料

施術部位 費用例
躯幹 前面
・手技料 1ヶ所 80円
例)
50ヶ所 X 80円(躯幹・後面)
+30ヶ所 X 80円(右下肢・うしろ面)
+30ヶ所 X 80円(左下肢・うしろ面)
=合計8,800円

※施術内容・部位・箇所は、患者様の
ご要望をもとにご相談し決めさせていただきます。

※出張料 応相談(駐車場が発生する場合は実費を頂きます。)
※価格はすべて税込みの表記です。
※基本料金として1,000円頂きます。
※自費施術の場合は、同意書は不要です。
後面
上肢 前面
後面
前面
後面
下肢 前面
後面
前面
後面

注意事項
Notes

訪問マッサージの受領委任払いと償還払いについて

訪問マッサージにおける保険請求(支払い)方法は2通り

  1. ①受領委任払い(病院と同じく一部負担金の支払う形で、通常はこちら)
  2. ②償還払い(組合の保険者の場合や長期頻回施術の場合)

訪問マッサージにおける施術料の支払いは通常であれば受領委任払いと言われ、病院の窓口支払い方法と同じで一部負担金の支払いとなります。 しかし一部の保険者によっては、償還支払いとなっている保険者もあります。また長期頻回施術の場合は償還払いとなる場合があります。

受領委任払いとは

  • ほとんどの国保・後期高齢の保険者がこの受領委任払いです
  • 院の窓口支払い方法と同じで一部負担金の支払う
  • 患者様は一部負担金の支払いのみでOKです

受領委任払いの流れ

受領委任払い費用 受領委任払い費用
  • 患者様が当院へ一部負担金(1~3割)を支払う
  • 当院が保険者(保険組合)に請求する
  • 保険者(保険組合)から(7~9割)の支払い

償還払いとは

  • 一部の組合の保険者によっては、償還払いとなっている
  • 長期頻回施術の場合は償還払いとなる事もある
  • 患者様が一旦10割全額を支払い、後から償還される
  • 患者様の実際の負担金額は、受領委任払いも償還払いも同じです

償還払いの流れ

償還払い費用 償還払い費用
  • 患者様は当院へ10割分をお支払いする
  • 患者様が保険者(保険組合)に請求する
  • 保険者(保険組合)から患者様へ(7~9割)が償還される

受領委任払いと 償還払いの確認

初めて取り扱う保険者の場合、当院にて必ず保険者へ確認を行い、受領委任払いか償還払いかを確認するようにしております。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

長期・頻回な施術に関する通知

長期・頻回の対象

初療日から2年以上施術を継続されており、直近2年間のうち5ヶ月以上で月16回以上の施術を受けている患者様。

償還払いとなるケース

  1. 1.施術回数が過度または頻回と見なされるケース  

    令和3年7月1日以降、初療日から2年以上にわたり施術を受けており、直近2年間のうち5ヶ月以上で月16回以上の施術が行われている患者様について、標準的な施術回数を超えた過剰または頻繁な施術が行われている可能性がある場合、保険者から事前に通知が送付されます。この通知は施術管理者および患者様に対して行われます。

  2. 2.警告通知後の施術  

    警告通知が届いた後、翌月以降も月16回以上の施術を継続する場合、療養費の申請時に「頻回な施術を必要とする具体的な理由」と「今後の施術計画書」を添付する必要があります。

  3. 3.保険者による償還払い変更通知  

    保険者の判断で償還払いへ変更する通知が発行された場合、その時点から償還払いが適用されます。

償還払いとは?

医療費や施術費用を一旦患者様が全額支払い、その後に保険者(健康保険組合や国民健康保険など)に申請して、自己負担分を除いた費用が払い戻される仕組みのことを指します。

厚生労働省通知

保発0428第1号令和3年4月28日

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf

長期頻回患者様へのご説明

初療日から2年以上施術を受けており、直近2年間で5ヶ月以上にわたり月16回以上の施術が行われている患者様には、保険者から『長期・頻回警告通知』が届く場合があります。この通知は、患者様の保険証上の住所および施術所に送付されます。

『長期・頻回警告通知』後の対応について

  1. ・月16回以上の施術を行う場合
    保険者の判断で償還払いに切り替わる可能性があります。具体的な基準は保険者により異なり、当院では判断できないため「償還払いになる可能性がある」としております。
  2. ・月15回以下の施術に抑える場合
    これまで通り、受領委任払いが継続されます。

なお、『長期・頻回警告通知』は、長期または頻回の施術が必ずしも問題であるという通知ではありません。当院では、難病や障害をお持ちの患者様が療養上必要な施術を受けることは問題ないと考えております。

注意事項

  1. ・マッサージ施術と鍼灸施術は別々にカウントされます(例:マッサージ月10回+鍼灸月10回の場合は対象外)。
  2. ・もともと償還払いが適用されている保険者の場合、この制度の対象外です。

患者様に選択していただく内容

  1. 1.月16回以上の施術を継続する場合
    → 償還払いに切り替わる可能性があります。
  2. 2.月15回以下の施術に抑える場合
    → 今まで通り、受領委任払いが適用されます。

『長期・頻回警告通知』が届いた際には、上記のどちらかを選択していただく必要があります。不明な点やご相談がございましたら、通知が届いた際にさぼてん堂のスタッフまでお問い合わせください。

生活保護受給者の方へ
Welfare

生活保護受給の方も、訪問マッサージが受けることが出来ます。

生活保護を受けておられる方も以下の手続きを行うことで、医療扶助というかたちで鍼灸・マッサージ施術を受けることができます。

訪問マッサージにおける保険請求(支払い)方法は2通り

    訪問マッサージまでのおおまかな流れ

  1. ①「給付要否意見書」の発給
    市役所など自治体へ行き、担当ケースワーカーさんに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談して「給付要否意見書」を交付してもらいます。 ※「給付要否意見書」とは身体の状態が医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、交付される用紙です。

  2. ②「給付要否意見書」への同意
    主治医(かかりつけ医)から「給付要否意見書」に同意の署名もらいます。

  3. ③「給付要否意見書」の提出
    主治医署名後の「給付要否意見書」を市役所に提出します。

  4. ④ 施術の開始
    市役所は提出された「給付要否意見書」に基づいて、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術が開始となります。

※上記の手続きは一般的な流れであり、一部市町村では相違がある場合があります。 ※市役所によっては、マッサージ施術を受けたい旨を伝えても「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されていない場合があります。 ※手続きは当院でも代行いたします。お気軽にご相談ください。