ご自宅や介護施設への訪問
当院の訪問マッサージ・鍼灸・リハビリは、障害や難病をお持ちの方、慢性的な疼痛を抱えている方など、お一人での通院が難しい患者様のご自宅や老人ホーム・介護施設等に、施設者が訪問し施術を提供させて頂いております。当院に通院することなく、施術を受けることができて通院負担がないところがお喜び頂いています。
ご自宅や介護施設に訪問して、リハビリや鍼灸マッサージ治療を行います!
当院の訪問マッサージ・鍼灸・リハビリは、障害や難病をお持ちの方、慢性的な疼痛を抱えている方など、お一人での通院が難しい患者様のご自宅や老人ホーム・介護施設等に、施設者が訪問し施術を提供させて頂いております。当院に通院することなく、施術を受けることができて通院負担がないところがお喜び頂いています。
施術に関しては、医師の同意を得ることで医療保険が適応されます。また、訪問料についても保険適応されますので、訪問料を含めて1割負担の方で330円~620円の金額で施術を受けることができます。またマル障受給者証の医療費助成や労災 ・生活保護などの方は負担なく受けることができます。
施術に関しては、医師の同意を得ることで医療保険が適応されます。また、訪問料についても保険適応されますので、訪問料を含めて1割負担の方で330円~620円の金額で施術を受けることができます。またマル障受給者証の医療費助成や労災 ・生活保護などの方は負担なく受けることができます。
心と体の調和を目指し、お客様の健康とリラックスをサポートするさぼてん堂です。当治療院では健康な生活をサポートするためのさまざまな施術やアドバイスを提供しています。日々のストレスや疲れを癒し、心地よいリラックスをお届けすることを使命としています。経験豊富なプロフェッショナルとして、お客様一人ひとりのニーズに合わせた施術を行います。心身の調和を取り戻し、健康的なライフスタイルを築くお手伝いをさせていただきます。ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
NG
はりきゅうの場合は病院の治療との併用はNG
OK
マッサージの場合は病院等の治療と併用はOK
※同じ病名で病院での治療とはりきゅうの治療は保険併用出来ませんのでご注意ください。
(例、腰痛により病院からのシップ処方がある場合は、腰痛に対してはりきゅう治療は保険が使えません。)
痛み・しびれの緩和
血液やリンパの循環促進、代謝促進、筋緊張を緩和させ、痛み・痺れを緩和します。
リラックス効果・自律神経調整効果
体の過緊張を解いて(副交感神経優位)、自律神経を調整する効果があります。
免疫の活性化
鍼灸刺激によって、免疫細胞が増え活性化されます。
痛み・しびれの緩和
血液やリンパの循環促進、代謝促進、筋緊張の緩和
麻痺、関節拘縮の改善
リハビリ前後にストレッチや関節機能訓練を行うと、効果的です
リハビリ効果
筋力・身体機能の維持・改善 寝返り・立位・歩行などの基本動作改善 日常生活動作(ADL)の維持や改善
※効果には個人差があります
歩行困難な方・寝たきりなどで歩行不可能な方で、 医師によりマッサージの必要性が認められた方を対象とし、 ご自宅や介護施設にお伺いし、マッサージと運動療法を取り入れた施術を行います。 医師の同意により健康保険が適用されます。 当院の利用料金は、厚生労働省保険局で定められた料金表に基づいて決定します。 施術料金(マッサージ・変形徒手矯正・鍼灸・温あん等のオプション)と往復料金に、 お手持ちの健康保険証のご負担割合が適用された金額になります。 利用回数に関しましては、週2~3回程度でご利用される方が一般的ですが 週1日から希望回数を承っております。
1割負担の方で1回あたり300~600円程度が目安です。
2024年10月以降、往療費の距離加算は廃止されました。
施術 メニュー |
1割 負担 |
2割 負担 |
3割 負担 |
---|---|---|---|
①通常 マッサージ 施術 |
455 ~ 643円 |
910 ~ 1,286円 |
1,365 ~ 1,929円 |
② 鍼灸施術 ローラー鍼やてい鍼とよばれる皮膚に刺入いない鍼の一種です。 手足の皮膚の上でコロコロ転がしたり、ツボを押すことで体を整える事も可能です。 |
391 ~ 407円 |
782 ~ 814円 |
1,173 ~ 1,221円 |
③ マッサージ +鍼灸施術 |
615 ~ 820円 |
1,232 ~ 1,640円 |
1,848 ~ 2,460円 |
※患者様の状態や要望に応じて、治療内容を組み立てます。
※体験施術の段階では、医師が記入する同意書が未確定のため、概算料金のご案内になります。すべて訪問料込みの料金です。ただし、コインパーキングの利用が必要な場合は、パーキング代をご負担いただきます。
週訪問数 | 目安 |
---|---|
1日 | 症状が軽度の方、ご自身でセルフケア・セルフトレーニング可能な方 |
3日 | 痛み・拘縮・麻痺・筋力低下・機能低下など何かしらの症状がある方 |
5日 | 症状が重度の方、障害認定を受けている方 |
訪問回数は患者様のご要望をもとにご相談し、決めさせていただきます。
※週4日以上の訪問は、途中で保険取り扱い上、訪問回数の制約が発生する場合がございます。
同意書の部位数と施術の種類(医師が記入した同意書内容通りの部位が算定されます)
施術 の 種類 |
部 位 数 |
1部位 単価 (10割) |
対象 部位 |
---|---|---|---|
身体部位 ごとの マッサージ 料金 |
1 ~ 5 |
450円 /1部位 |
体幹 (体) 右上肢 (右腕) 左上肢 (左腕) 右下肢 (右足) 左下肢 (左足) |
変形徒手 矯正術 (加算) (マッサージ との併施) |
0 ~ 4 |
470円 /1肢1回につき |
右上肢 左上肢 右下肢 左下肢 |
温罨法 (マッサージ との併施) |
180円 /1回につき |
体幹 (体) 右上肢 (右腕) 左上肢 (左腕) 右下肢 (右足) 左下肢 (左足) |
|
温罨法 +電気光線 器具 (マッサージ との併施) |
300円 /1回につき |
※変形徒手はマッサージと併施した場合に加算算定されます
※変形徒手矯正術と温罨法の併施は認められません。
施術に要した費用に患者様の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じ1円未満の金額は四捨五入の取り扱いとします。
1術 (鍼or灸) |
2術 (鍼と灸の併用) |
|
---|---|---|
初検料 | 1,950円 | 2,230円 |
施術料 | 1,610円 | 1,770円 |
1術 (鍼or灸) |
2術 (鍼と灸の 併用) |
|
---|---|---|
電療 あり ※電療料 (100円) |
1,950 +1,610 +100= 3,660円 |
2,230 +1,770 +100= 4,100円 |
電療 なし |
1,950 +1,610= 3,560円 |
2,230 +1,770= 4,000円 |
※保険適用対象疾患神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症
施術に要した費用に患者様の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じ1円未満の金額は四捨五入の取り扱いとします。
2024年10月より、「往療費」という概念を廃止し、「施術と訪問」を一体化した新たな料金体系として「訪問施術料」が導入されます。 この訪問施術料は、「施術部位数+2,300円」という形で統一されており、料金の変動はありません。 ただし、この変更に伴い、従来の往療距離加算は廃止されました。
(1)往療料の距離加算の廃止
(2)離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
あん摩・マッサージ料金表 | 1局所1回 / 2,750円 450*1(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 275円 2局所1回 / 3,200円 450*2(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 320円 3局所1回 / 3,650円 450*3(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 365円 4局所1回 / 4,100円 450*4(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 410円 5局所1回 / 4,550円 450*5(施術料)+2,300(往療料) ※1割負担の場合 455円 |
1術 | 2術 | |
---|---|---|
鍼・灸料金表 | 1回 / 3,910円 1,610(施術料) +2,300(往療料) ※1割負担の場合 391円 |
1回 / 4,070円 1,610 +160(施術料) +2,300(往療料) ※1割負担の場合 407円 |
使用する保険証は【医療保険】です。介護保険は使えません。
負担割合 | 負担額 |
---|---|
1割 | 合計10割分の1割の金額 |
2割 | 合計10割分の2割の金額 |
3割 | 合計10割分の3割の金額 |
マル障 (医療費助成) |
負担ゼロ |
同一日・同一建物内で施術を行った患者様の人数に応じて料金が変動します。
ご自宅で患者様お一人のみ施術を受ける場合と、介護施設・老人ホームなどで複数の患者様が連続して施術を受ける場合(ご自宅でご夫婦が連続して施術を受ける場合を含む)では、料金体系が異なります。
マッサージ | 1局所 | 2局所 | 3局所 | 4局所 | 5局所 | 5局所(全身) 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
訪問 施術料1 |
1人 | 2,750円 450+2,300 |
3,200円 450*2+2,300 |
3,650円 450*3+2,300 |
4,100円 450*4+2,300 |
4,550円 450*5+2,300 |
1割 455円 2割 910円 3割 1,365円 |
訪問 施術料2 |
2人 | 1,600円 {(450*1)*2 +2,300}/2 |
2,050円 {(450*2)*2 +2,300}/2 |
2,500円 {(450*3)*2 +2,300}/2 |
2,950円 {(450*4)*2 +2,300}/2 |
3,400円 {(450*5)*2 +2,300}/2 |
1割 340円 2割 680円 3割 1,020円 |
訪問 施術料3 |
3~9人 | 910円 | 1,360円 | 1,810円 | 2,260円 | 2,710円 | 1割 271円 2割 542円 3割 813円 |
10人以上 | 600円 | 1,050円 | 1,500円 | 1,950円 | 2,400円 | 1割 240円 2割 480円 3割 720円 |
鍼・灸 | 1術(鍼or灸) | 2術(鍼と灸の併用) | 2術(鍼と灸の併用) 自己負担額 |
|
---|---|---|---|---|
訪問 施術料1 |
1人 | 3,910円 1610+2,300 |
4,070円 1,610+160+2,300 |
1割 407円 2割 814円 3割 1,221円 |
訪問 施術料2 |
2人 | 2,760円 {(1610*1)*2 +2,300}/2 |
2,920円 {(1610*1+160)*2 +2,300}/2 |
1割 292円 2割 584円 3割 876円 |
訪問 施術料3 |
3~9人 | 2,070円 | 2,320円 | 1割 223円 2割 446円 3割 669円 |
10人以上 | 1,760円 | 1,920円 | 1割 192円 2割 384円 3割 576円 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
マッサージ | 450円/1部位 |
マッサージと 変形徒手の併施 |
920円(450+470)/1肢 |
温罨法 (マッサージに追加) |
180円 |
温罨法 ・電気光線器具 |
300円 |
施術内容 | 料金 |
---|---|
鍼または灸 1術 | 1,610円 |
鍼灸 2術 | 1,770円(1610+160) |
電療加算 | 100円 |
初検料(鍼または灸1術) | 1,950円 |
初検料(鍼灸併用2術) | 2,230円 |
施術報告書交付料は1回480円です。算定条件として、変形徒手矯正術を行う場合は毎月算定が可能です。一方、変形徒手矯正術を伴わないマッサージ施術や鍼灸の場合は、6か月に1度の算定となります。
施術部位 | 費用例 |
---|---|
躯幹 | ・1部位 750円 例) 5部位 X 750円 =合計3,750円 |
右上肢 | |
左上肢 | |
右下肢 | |
左下肢 |
施術部位 | 費用例 | ||
---|---|---|---|
躯幹 | 前面 | ・手技料 1ヶ所 80円
例) 50ヶ所 X 80円(躯幹・後面) +30ヶ所 X 80円(右下肢・うしろ面) +30ヶ所 X 80円(左下肢・うしろ面) =合計8,800円 ※施術内容・部位・箇所は、患者様の ご要望をもとにご相談し決めさせていただきます。 ※出張料 応相談(駐車場が発生する場合は実費を頂きます。) ※価格はすべて税込みの表記です。 ※基本料金として1,000円頂きます。 ※自費施術の場合は、同意書は不要です。 |
|
後面 | |||
上肢 | 右 | 前面 | |
後面 | |||
左 | 前面 | ||
後面 | |||
下肢 | 右 | 前面 | |
後面 | |||
左 | 前面 | ||
後面 |
訪問マッサージにおける施術料の支払いは通常であれば受領委任払いと言われ、病院の窓口支払い方法と同じで一部負担金の支払いとなります。 しかし一部の保険者によっては、償還支払いとなっている保険者もあります。また長期頻回施術の場合は償還払いとなる場合があります。
初めて取り扱う保険者の場合、当院にて必ず保険者へ確認を行い、受領委任払いか償還払いかを確認するようにしております。ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
初療日から2年以上施術を継続されており、直近2年間のうち5ヶ月以上で月16回以上の施術を受けている患者様。
令和3年7月1日以降、初療日から2年以上にわたり施術を受けており、直近2年間のうち5ヶ月以上で月16回以上の施術が行われている患者様について、標準的な施術回数を超えた過剰または頻繁な施術が行われている可能性がある場合、保険者から事前に通知が送付されます。この通知は施術管理者および患者様に対して行われます。
警告通知が届いた後、翌月以降も月16回以上の施術を継続する場合、療養費の申請時に「頻回な施術を必要とする具体的な理由」と「今後の施術計画書」を添付する必要があります。
保険者の判断で償還払いへ変更する通知が発行された場合、その時点から償還払いが適用されます。
医療費や施術費用を一旦患者様が全額支払い、その後に保険者(健康保険組合や国民健康保険など)に申請して、自己負担分を除いた費用が払い戻される仕組みのことを指します。
保発0428第1号令和3年4月28日
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20210430_01.pdf
初療日から2年以上施術を受けており、直近2年間で5ヶ月以上にわたり月16回以上の施術が行われている患者様には、保険者から『長期・頻回警告通知』が届く場合があります。この通知は、患者様の保険証上の住所および施術所に送付されます。
なお、『長期・頻回警告通知』は、長期または頻回の施術が必ずしも問題であるという通知ではありません。当院では、難病や障害をお持ちの患者様が療養上必要な施術を受けることは問題ないと考えております。
『長期・頻回警告通知』が届いた際には、上記のどちらかを選択していただく必要があります。不明な点やご相談がございましたら、通知が届いた際にさぼてん堂のスタッフまでお問い合わせください。
生活保護受給の方も、訪問マッサージが受けることが出来ます。
生活保護を受けておられる方も以下の手続きを行うことで、医療扶助というかたちで鍼灸・マッサージ施術を受けることができます。
訪問マッサージまでのおおまかな流れ
①「給付要否意見書」の発給
市役所など自治体へ行き、担当ケースワーカーさんに鍼灸・マッサージ施術を受けたい旨を相談して「給付要否意見書」を交付してもらいます。
※「給付要否意見書」とは身体の状態が医療扶助を行う必要があるか否かを判断する資料として、交付される用紙です。
②「給付要否意見書」への同意
主治医(かかりつけ医)から「給付要否意見書」に同意の署名もらいます。
③「給付要否意見書」の提出
主治医署名後の「給付要否意見書」を市役所に提出します。
④ 施術の開始
市役所は提出された「給付要否意見書」に基づいて、被保護者の状況を確認したうえで、嘱託医の審査を経て医療扶助の決定を行い、施術が開始となります。
※上記の手続きは一般的な流れであり、一部市町村では相違がある場合があります。 ※市役所によっては、マッサージ施術を受けたい旨を伝えても「生活保護法による施術費給付承認書」が交付されていない場合があります。 ※手続きは当院でも代行いたします。お気軽にご相談ください。